2008年06月05日

ワタミ 内部告発で報復解雇?

大手居酒屋チェーン「和民」で、アルバイト店員の勤務時間を切り捨てていたとして労働基準勧告書の是正勧告を受け、計1200万円の未払い賃金を支払っていたことがわかった。一方、この件を内部告発した男性は「報復措置として解雇された」として会社側を提訴。一方の会社側は、「カリスマ経営者」としても知られる渡邊美樹社長が業界紙のインタビューで「報復措置ではなく、事実無根」と全面否定するという異例の事態を迎えている。

以上、ワタミ「内部告発で報復解雇」 渡邊社長「事実無根」と全面否定 6月4日20時15分配信 J-CASTニュース より引用

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■解雇男性が約450万円の損害賠償を求める

 発端は06年7月、「和民」に勤務していた20代アルバイト店員が、「アルバイト店員の賃金が30分単位でしか記録されておらず、端数が切り捨ててられている」などと労働基準監督署に内部告発したことにある。

 これを受けて、大阪労働基準監督署は06年秋、賃金の一部が未払いだとして、「和民」を運営する「ワタミフードサービス」に是正勧告。これを受けて同社がアルバイト店員1万2000人に対して内部調査を行ったところ、計217人に未払い分があることが分かり、06年から07年にかけて、総額約1200万円の支払いを行ったという。

 ところが、この内部告発した男性が08年6月2日「内部告発の報復として解雇された」などとして約450万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴したことから、事態は複雑化している。各紙が報じたところだと、男性が労基署に相談した翌月の06年8月に、上司から「労基署に行くような人は、企業にとってリスク」などと告げられ、翌06年9月には「店長に暴力を振るった」という理由で解雇されたのだという。

 この主張に、親会社の「ワタミ」は、真っ向から反発している。訴訟についての報道がされた6月1日には、「内部告発を理由に解雇を行った事実は一切ございません」とのコメントを発表。渡邊美樹社長も、自身が連載を持っている「日経レストラン」のインタビューに応じ、「報復解雇」について次のように全面否定している。

以上、ワタミ「内部告発で報復解雇」 渡邊社長「事実無根」と全面否定 6月4日20時15分配信 J-CASTニュース より引用


労働基準法104条には、「事業場に、この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁(労働基準監督署)や労働基準監督官に申告(内部告発のこと)することができる」としてします。

また、第2項では「使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他の不利益な取扱をしてはならない。」としています。

上記の記事を読む限りでは、『上司から「労基署に行くような人は、企業にとってリスク」などと告げられ』たのであれば、解雇された当人からすれば報復解雇ととられるおそれは十分にあるでしょう。当然ながら裁判所も実際の解雇理由がその点になかったかを判断するはずです。

これはワタミには分が悪い裁判になるでしょう。裁判所がどのような判断をくだすのか、判決を待ちたいと思います。(和解するかもしれませんが)

<参考>
労働法ブログ:労働基準監督署に駆け込んだ従業員を解雇できるか

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Posted by 労働法ブログ at 00:09 │Comments(0)TrackBack(0)


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