2008年06月11日

完全歩合制の給与は違法か

当社は、給与を完全歩合制給(出来高払い制)としていますが、問題がありますか?
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話を戻します。


労働基準法第27条では、「出来高払い制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」としています。

したがって、出来高払い制を採用する場合には、売上げ等の出来高が全くない場合でも労働時間に応じて、一定の賃金を保障しなければなりません。

ただし、労働基準法ではその保障額については定めていませんが、最低賃金法に基づく最低賃金(産業別最低賃金が定められているときは産業別最低賃金、ないときは地域別最低賃金)以上の額としなければなりません。

平成19年度地域別最低賃金改定状況

また、行政解釈例規では、「本条の趣旨は全額請負給に対しての保障給のみならず一部請負給についても基本給を別として、その請負給について保障すべきものであるが、賃金構成からみて固定給の部分が賃金総額中の大半(概ね6割程度以上)を占めている場合には、本条のいわゆる「請負制で使用する」場合に該当しないと解される。」としています。

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Posted by 労働法ブログ at 11:38 │Comments(0)TrackBack(0)


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