2008年06月17日

有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の一部改正

有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準が平成20年3月1日に一部改正されていました。
(いつの間に・・・)
初めての方はこちらをクリック→ブログランキングへ


少し話が飛びますが、あなたの会社の安全衛生管理体制は、本当に大丈夫ですか?
自信がない方はこれを見ればすぐに解決。「3分で簡単にわかる!安全衛生管理体制」販売中!残り少なくなってきました。
話を戻します。


以下、改正後の有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準です。
(※はブログ管理人の意見です)


有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準
平成15年厚生労働省告示
(平成20年3月1日一部改正)

(契約締結時の明示事項等)
第1条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)の締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を係る更新の有無を明示しなければならない。

※「更新の有無」については、自動的に更新する、更新する場合がある、更新はしないなどが考えられます。

2 前項の場合において、使用者が当該契約を更新する場合がある旨明示したときは、使用者は、労働者に対して当該契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければならない。

※「判断の基準」には、その労働者の勤務成績や能力、会社の経営状況や業務量、その労働者が従事している業務の進捗状況などが考えられます。

3 使用者は、有期労働契約の締結後に前2項に規定する事項に関して変更する場合には、当該契約を締結した労働者に対して、速やかにその内容を明示しなければならない。

※これらの事項については、口頭による明示も可能ですが、トラブル防止の観点から、書面による明示を行った方がよいでしょう。


(雇止めの予告)
第2条 使用者は、有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第2項において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。

※今回の改正で、有期労働契約が3回以上更新されている場合が追加されました。また、30日未満の契約期間の労働契約を3回以上した場合のように30日前までに更新しない旨の予告ができない場合でも、できる限り速やかにその予告をした方がよいでしょう。


(雇止めの理由の明示)
第3条 前条の場合において、使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。

2 有期労働契約が更新されなかった場合において、使用者は、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。

※「更新しないこととする理由」及び「更新しなかった理由」は、契約期間の満了とは別の理由を明示する必要があります。
例えば、
・前回の契約更新時に本契約を更新しないことを合意していたため
・契約締結当初から更新回数の上限を設けており、その上限にあたるため
・担当していた業務が終了したため
・事業縮小のため
・業務を遂行する能力が十分ではないと認められるため
・職務命令に対する違反行為を行ったため
・無断欠勤をしたこと等勤務不良のため
などが考えられます。


(契約期間についての配慮)
第4条 使用者は、有期労働契約(当該契約を1回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。

※短期の労働契約を反復更新すると、「また次も更新されるだろう」という労働者の期待が高まってしまう場合もあります。12か月の契約を1回で雇止めする場合と2か月の契約を6回更新して雇止めする場合を考えると分かりやすいと思います。反復更新すればするほど、雇止め時にトラブルになりやすいと考えられますので、有期雇用契約を締結する際は適切な期間を定めた方がよいでしょう。


ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを更新させるための「力」となります。こちらをクリック→ブログランキングへ

もっと詳しい情報は、それぞれのサイトへ!
労働基準法のポイント
労働契約法のポイント
安全衛生管理体制のポイント
就業規則サポートセンター
労働者派遣法のポイント
健康診断のポイント
育児休業のポイント
労働保険年度更新のポイント
年次有給休暇のポイント


Posted by 労働法ブログ at 00:42 │Comments(0)TrackBack(0)


▼コメントやトラックバックについて▼
この「労働法ブログ」についてのご意見などはコメントへ。また、個別のご質問やご相談はこちらへどうぞ(無料です)。トラックバックはご自由にどうぞ。ただし、記事の内容に全く関係のない場合は、スパムと判断し、削除する場合があります。ご了承下さい。


この記事へのトラックバックURL

http://trackback.blogsys.jp/livedoor/tetuyaf/51299487
 


▼免責事項▼
この「労働法ブログ」で提供している情報の内容には管理人の意見が色濃く反映されています。また、記載日時点での法律に基づいて記載しておりますので、法律改正等に伴い制度が変更されている場合があります。したがって、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。

▼このブログのリンクについて▼
この「労働法ブログ」はリンクフリーですので、お好きなページをリンクして頂いて構いません。