|
|
2008年06月23日
「うちの会社には年休はない」といわれても・・・
「うちの会社は年次有給休暇の制度はない。」
と豪語されている社長。
こんな社長もたまにはいらっしゃるとおもいますが、これはかなりまずいです。
と豪語されている社長。
こんな社長もたまにはいらっしゃるとおもいますが、これはかなりまずいです。
初めての方はこちらをクリック→ブログランキングへ
[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー 」
派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]
(1)年次有給休暇の権利
年次有給休暇(以下「年休」と略します)の権利は、労働者(パートタイマーやアルバイトも含みます)が6か月間継続して勤務し、全ての労働日すべきの8割以上出勤した場合には、法律上当然に発生する権利であると考えられています。
そして、この年休の権利は、労働者が年休の請求をしてはじめて発生するものではありません。(前述の社長にとっては残念なことかもしれませんが・・・)
実際に年休を取得する際には、原則は労働者の請求する時季に与えなければならないとしています。これはもともと発生している年休の権利を行使するにあたり、具体的にいつ休むのかを特定するための「時季指定権」を行使することを認めたものです。
したがって、「うちの会社には、年休はない。」ということは通らないのです。
(2)与えない時のリスク
労働者が6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した時は年休を与えなければならないと労働基準法に定められています。
これを与えない場合は、労働基準法に違反することとなってしまいます。労働基準法は強行的法規ですので、労働基準監督署の取り締まりの対象となります。労働基準法は罰則つきの法令です。年休を与えない場合の罰則は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金となっています。
また、労働基準法その他の労働に関する法令に違反した場合には、労働者は労働基準監督署へ違反した事実を申告することができます。(労働基準監督署に申告したからといって、その労働者に解雇などの不利益な取扱いをすることは禁止されています。)
これにより、労働基準監督署は、事業場の調査や出頭命令を行い、法令違反を是正させるため、指導を行います。この指導を行っても是正されないなど悪質な場合は、労働基準監督署は検察庁へ書類送検することもあります。
(労働基準監督署の労働基準監督官は労働基準法等の法令に違反する罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う権限があります。)
こうなれば、地方新聞の三面記事に載るのは確実でしょう。
実際にはそこまでは行かなくても、労働基準監督署の調査を受けるだけでもかなりのリスクだと思います。そのほかの法令違反についても調査をされますし。
たかが年休を与えないだけで、罰則が適用されるなんてばからしいとは思いませんか。
(3)労働者の気持ち
働く側の労働者の気持ちを考えれば、年休もくれない会社のために一生懸命働く気持ちになるでしょうか?
年休もくれない社長とともに働きたいと思うでしょうか?
社長自身はなんとも思っていなくても、やはり働く労働者は必ず不満に思っています。
しかし、その不満を労働者は直接社長にはいいづらいのです。
(労働者が何もいわないので、うちの従業員は満足してくれているのだろうと勘違いされる社長もいらっしゃいます。)
ですから、不満に思えば、インターネットで調べたり、いろいろな機関に相談したり、労働基準監督署へ駆け込んだりするものです。
その時になって、「飼い犬に手を噛まれた」とあわてても遅いのです。(だいたい労働者を「飼い犬」などと考えていること自体が間違えです。「労働者を使ってやっている」ではなく「働いてもらっている」と考えるべきです。)
また、労働者に一生懸命働いてもらえなければ、会社の業績があがるはずはありません。その先はいわなくてもおわかりでしょう。
(4)まとめ
以上のように、「年休を与える」ということは、労働基準法を守るというだけでなく、労働者の労働意欲を減退させないことにもつながります。
この機会にぜひ、労働者の労働条件を見直してみてはいかがでしょうか?
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー 」
派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]
(1)年次有給休暇の権利
年次有給休暇(以下「年休」と略します)の権利は、労働者(パートタイマーやアルバイトも含みます)が6か月間継続して勤務し、全ての労働日すべきの8割以上出勤した場合には、法律上当然に発生する権利であると考えられています。
そして、この年休の権利は、労働者が年休の請求をしてはじめて発生するものではありません。(前述の社長にとっては残念なことかもしれませんが・・・)
実際に年休を取得する際には、原則は労働者の請求する時季に与えなければならないとしています。これはもともと発生している年休の権利を行使するにあたり、具体的にいつ休むのかを特定するための「時季指定権」を行使することを認めたものです。
したがって、「うちの会社には、年休はない。」ということは通らないのです。
(2)与えない時のリスク
労働者が6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した時は年休を与えなければならないと労働基準法に定められています。
これを与えない場合は、労働基準法に違反することとなってしまいます。労働基準法は強行的法規ですので、労働基準監督署の取り締まりの対象となります。労働基準法は罰則つきの法令です。年休を与えない場合の罰則は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金となっています。
また、労働基準法その他の労働に関する法令に違反した場合には、労働者は労働基準監督署へ違反した事実を申告することができます。(労働基準監督署に申告したからといって、その労働者に解雇などの不利益な取扱いをすることは禁止されています。)
これにより、労働基準監督署は、事業場の調査や出頭命令を行い、法令違反を是正させるため、指導を行います。この指導を行っても是正されないなど悪質な場合は、労働基準監督署は検察庁へ書類送検することもあります。
(労働基準監督署の労働基準監督官は労働基準法等の法令に違反する罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う権限があります。)
こうなれば、地方新聞の三面記事に載るのは確実でしょう。
実際にはそこまでは行かなくても、労働基準監督署の調査を受けるだけでもかなりのリスクだと思います。そのほかの法令違反についても調査をされますし。
たかが年休を与えないだけで、罰則が適用されるなんてばからしいとは思いませんか。
(3)労働者の気持ち
働く側の労働者の気持ちを考えれば、年休もくれない会社のために一生懸命働く気持ちになるでしょうか?
年休もくれない社長とともに働きたいと思うでしょうか?
社長自身はなんとも思っていなくても、やはり働く労働者は必ず不満に思っています。
しかし、その不満を労働者は直接社長にはいいづらいのです。
(労働者が何もいわないので、うちの従業員は満足してくれているのだろうと勘違いされる社長もいらっしゃいます。)
ですから、不満に思えば、インターネットで調べたり、いろいろな機関に相談したり、労働基準監督署へ駆け込んだりするものです。
その時になって、「飼い犬に手を噛まれた」とあわてても遅いのです。(だいたい労働者を「飼い犬」などと考えていること自体が間違えです。「労働者を使ってやっている」ではなく「働いてもらっている」と考えるべきです。)
また、労働者に一生懸命働いてもらえなければ、会社の業績があがるはずはありません。その先はいわなくてもおわかりでしょう。
(4)まとめ
以上のように、「年休を与える」ということは、労働基準法を守るというだけでなく、労働者の労働意欲を減退させないことにもつながります。
この機会にぜひ、労働者の労働条件を見直してみてはいかがでしょうか?
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
Posted by 労働法ブログ at 12:35
│Comments(0)
│TrackBack(0)
▼コメントやトラックバックについて▼
この「労働法ブログ」についてのご意見などはコメントへ。また、個別のご質問やご相談はこちらへどうぞ(無料です)。トラックバックはご自由にどうぞ。ただし、記事の内容に全く関係のない場合は、スパムと判断し、削除する場合があります。ご了承下さい。
この記事へのトラックバックURL
http://app.blog.livedoor.jp/tetuyaf/tb.cgi/51304264
|
▼免責事項▼
この「労働法ブログ」で提供している情報の内容には管理人の意見が色濃く反映されています。また、記載日時点での法律に基づいて記載しておりますので、法律改正等に伴い制度が変更されている場合があります。したがって、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。 |






