2008年07月05日

パートタイマーにも健康診断を実施しなければならないのか

労働安全衛生法では、事業者(会社又は事業主)は、常時使用する労働者を雇い入れたときはその労働者に対して、健康診断を行わなければならないとしています。(雇入れ時の健康診断の実施義務)

また、事業者は、常時使用する労働者に対して1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行わなければならないとしています。(定期健康診断の実施義務)

では、正社員に比べて労働時間が短いパートタイマーについてもこれらの健康診断を行わなければならないのでしょうか。

また、労働時間がどの程度であれば、パートタイマーに健康診断を実施しなければならないのでしょうか。

短期の雇用期間を定めたパートタイマーにも実施しなければならないのでしょうか。
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パートタイマーに健康診断を行う義務があるのか、ないのかは、そのパートタイマーが「常時使用する労働者」にあたるか、あたらないかによります。

行政通達では、契約を更新する等により1年以上雇用されることが予定されており、かつ、週の所定労働時間が同一の事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上である者は、「常時使用する労働者」に該当するとしています。(昭和59年12月3日基発第641号)

したがって、
・雇用の期間の定めがない者、又は雇用の期間の定めがなくとも、実際に1年以上雇用されている者か、1年以上の雇用の予定がある者
・週の所定労働時間が同一の事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上である者
の2点を満たす者には、定期健康診断等を実施する義務があります。

※会社内での呼び名がパートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、期間雇用者などであっても、上記の条件にあたる者には定期健康診断等を実施する義務があります。


また、行政通達では、上記の労働時間より短い者について、1年以上雇用のされることが予定されているが、1週間の所定労働時間が通常の労働者のおおむね2分の1以上4分の3未満の者については、健康診断を実施することが望ましいとしています。(平成5年12月1日基発第663号)


なお、これらの1週間の所定労働時間が正社員の4分の3未満のパートタイマーに定期健康診断の制度を設けた上で、その受診者が1名以上出た場合に1回目15万円、2回目15万円が支給されるパートタイマー均等待遇推進助成金(健康診断制度の導入)があります。

パートタイマー均等待遇推進助成金の詳細は、財団法人21世紀職業財団のホームページをご覧下さい。


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Posted by 労働法ブログ at 13:06 │Comments(0)TrackBack(0)


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