2008年11月22日

<速報>改正労働基準法が衆議院を通過

11月18日に改正労働基準法が衆議院をやっと通過しました。この不況の中、使用者には一段と厳しい内容になっています。

「労働基準法の一部を改正する法律案」をみてみますと、ポイントは次の3点です。
1 時間外割増率の一部変更
2 60時間を超えた分についての休暇
3 年次有給休暇の時間単位制度 



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(1)改正点のポイント

改正のポイントは次の3点です。

※ 現在、あくまで衆議院を通過しただけですので、法律が施行されたときの内容とは異なる場合があります。また、内容には厚生労働省令で定める事項が多いため、はっきりしない部分も含まれています。

1 時間外割増率の一部変更
現在は、時間外労働の割増率は、延長した時間にかかわらず2割5分増しですが、改正後は、延長して労働させた時間が1か月について60時間を超えた分については、5割以上増しとなります。ただし、一定規模以下の中小零細企業は適用除外です。(詳細は後述の138条を参照)また、罰則も従前通り適用されます。

2 60時間を超えた分についての休暇
前述1の1か月60時間を超えて割増賃金を支払わなければならない労働者に、割増賃金の支払いに代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第39条の年次有給休暇とは別です。)を与えることを定めた労使協定を結べば、労働者がこの休暇を取得したときには、60時間を超えた時間分のうち、取得したこの休暇の時間分は、5割増しの割増賃金を支払う必要はありません。

3 年次有給休暇の時間単位制度 
適用される労働者の範囲や有給休暇の日数(5日が限度です。)などを労使協定に定めた場合は、労使協定に定めた範囲で時間単位で有給休暇を与えることができます。



(2)改正法の施行日

気になる改正法の施行日ですが、平成22年4月1日と、結構周知期間が長くとってあるようです。



(3)個人的感想

・60時間以上残業させた場合には、割増率が5割になると、法定休日出勤が3割5分なので、バランス的にはいかがでしょうか。残業が60時間を超えたら、すべて法定休日出勤させた方が安上がりになってしまうと思いますが。

・法律的な矛盾の話です。
 労働基準法第36条第3項(後述)には、限度基準を定めるとあり、その基準は「時間外労働の限度に関する基準」(平成10年労働省告示第154号)として定められています。
 36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)を締結して労働基準監督署に届け出る場合にはこの基準に適合しておく必要があります。(特別条項付きの場合を除く。)ちなみにその基準で定めてある1か月に延長できる時間は、45時間(1年単位の変形労働時間制を導入している場合は42時間)です。法律上、この36協定に定めた時間以上に労働させることは、法違反となり、罰則が適用されます。
 それにもかかわらず、今回の改正法では、法律内に、1か月60時間以上時間外労働をさせたときは5割増で払えと規定するとは、法違反を法自らが容認しているような形となり、矛盾していると考えられます。
 まあ、45時間以上残業させたいときは、特別条項付き協定(6か月が限度)にして、60時間を超えた分は5割払えばよいという話でしょうかね。



(4)改正後の条文

「労働基準法の一部を改正する法律案」に基づいて改正後の労働基準法の条文を作ってみました。
現在、あくまで衆議院を通過しただけですので、法律が施行されたときの内容とは異なる場合があります。
主な改正条文は、37条と39条、138条です。(36条はほんの一部だけ)
次の条文のうち、下線部が今回の改正部分です。


(時間外及び休日の労働)
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。

2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。

3 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。

4 行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。


(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。

3 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。

4 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

5 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。


(年次有給休暇)
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間 (最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。

3 次に掲げる労働者(一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第一号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。
一 一週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者
二 週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者については、一年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に一日を加えた日数を一週間の所定労働日数とする労働者の一年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者

4 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。
一 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲
二 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(五日以内に限る。)
三 その他厚生労働省令で定める事項


5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

6 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。

7 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれについて、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第九十九条第一項に定める標準報酬日額に相当する金額又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。

8 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。


第百三十八条 中小事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)以下である事業主及びその常時使用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)以下である事業主をいう。)の事業については、当分の間、第三十七条第一項ただし書の規定は、適用しない。




<参考>

以下、衆議院HPより引用します。



第一六六回

閣第八一号

 労働基準法の一部を改正する法律案

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

 第十二条第三項第四号中「第三十九条第七項」を「第三十九条第八項」に改める。

 第三十六条第二項中「労働時間の延長の限度」の下に「、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率」を加える。

 第三十七条第一項に次のただし書を加える。

  ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について八十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

 第三十七条第二項の次に次の一項を加える。

 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。

 第三十八条の四第五項中「第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項」の下に「、第三十七条第三項」を加え、「次条第五項及び第六項ただし書」を「次条第四項、第六項及び第七項ただし書」に、「第三十六条、第三十八条の二第二項」を「第三十六条、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項」に改め、「第三十六条第二項」の下に「、第三十七条第三項」を加える。

 第三十九条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同条第六項中「有給休暇の期間」の下に「又は第四項の規定による有給休暇の時間」を加え、「平均賃金又は」を「それぞれ、平均賃金若しくは」に改め、「通常の賃金」の下に「又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金」を加え、「その期間について」を「その期間又はその時間について、それぞれ」に改め、「相当する金額」の下に「又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額」を加え、同条第三項の次に次の一項を加える。

 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。

 一 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲

 二 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(五日以内に限る。)

 三 その他厚生労働省令で定める事項

 第百六条第一項中「第三十六条第一項」の下に「、第三十七条第三項」を加え、「第三十九条第五項及び第六項ただし書」を「第三十九条第四項、第六項及び第七項ただし書」に改める。

 第百十四条中「第三十九条第六項」を「第三十九条第七項」に改める。

 第百三十六条中「第三項」を「第四項」に改める。

 附則に次の一条を加える。

第百三十八条 中小事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)以下である事業主及びその常時使用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)以下である事業主をいう。)の事業については、当分の間、第三十七条第一項ただし書の規定は、適用しない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (検討)

第三条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の労働基準法(以下この条において「新法」という。)第三十七条第一項ただし書及び第百三十八条の規定の施行の状況、時間外労働の動向等を勘案し、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (地方公務員法の一部改正)

第四条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条の見出しを「(他の法律の適用除外等)」に改め、同条第三項中「第三十二条の五まで」の下に「、第三十七条第三項」を加え、「第三十九条第五項」を「第三十九条第六項」に改め、同条第四項中「とする」を「と、同法第三十九条第四項中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより」とあるのは「前三項の規定にかかわらず、特に必要があると認められるときは、」とする」に改める。

 (労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の一部改正)

第五条 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「第三十六条第一項、第三十八条の二第二項」を「第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項」に、「第三十九条第五項」を「第三十九条第四項及び第六項」に改める。

 (国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法等の一部改正)

第六条 次に掲げる法律の規定中「第三十九条第七項」を「第三十九条第八項」に改める。

 一 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第七条第五項

 二 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二十条第一項

 三 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十九条第五項

     理 由

 長時間にわたり労働する労働者の割合が高い水準で推移していること等に対応し、労働以外の生活のための時間を確保しながら働くことができるようにするため、一定の時間を超える時間外労働について割増賃金の率を引き上げるとともに、年次有給休暇について一定の範囲で時間を単位として取得できることとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。



労働基準法の一部を改正する法律案に対する修正案

労働基準法の一部を改正する法律案に対する修正案
労働基準法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第三十七条第一項にただし書を加える改正規定中「八十時間」を「六十時間」に改める。
附則第一条中「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」を「平成二十二年四月一日」に改める。



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Posted by 労働法ブログ at 14:01│Comments(0)TrackBack(0)


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