2009年05月11日

特別条項付き協定とは

特別条項付き協定とはどのようなものですか?



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話を戻します。


 限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情(臨時的なものに限ります)が予想されるときは、「特別条項付き協定」を締結、届出することにより、限度時間を超える一定の時間(特別延長時間といいます)まで労働時間を延長することができます。

 限度時間については「36協定の延長時間はどのように定めればよいか」をご覧ください。


 ここで、特別の事情とは、臨時的なものに限られます。具体的には、一時的又は突発的な時間外労働を行わせる必要があり、全体として1年の半分を超えないことが見込まれるものです。具体的な事由をあげずに単に「業務の都合上必要なとき」「業務上やむを得ないとき」と定めるなど恒常的な長時間労働を招く恐れがある場合は「臨時的なもの」に該当しません。

 また、この協定には、特別延長時間まで労働時間を延長できる回数を協定する必要があります。この回数は、特定の労働者についての特別条項付き協定の適用が1年のうち半分を超えないようにする必要があります。

 この特別条項付き協定は、使用者と労働者の合意により協定するものです。そして、実際に特別の事情が生じたときは、労使当事者間での協議などの所定の手続きを行う必要があります。(この手続きを踏まずに延長時間を時間を超えて労働させた場合は法違反となります。)なお、この所定の手続きの時期、内容、相手方等を書面等で明らかにしておく必要があるでしょう。



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Posted by 労働法ブログ at 10:18│Comments(0)TrackBack(0)


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