|
|
2009年05月18日
未成年者の労働契約
未成年者を雇い入れる場合は、当人と労働契約を結ぶことになりますか?
また、賃金も当人に支払う必要がありますか?
また、賃金も当人に支払う必要がありますか?
少し話が飛びますが、あなたの会社の安全衛生管理体制は、本当に大丈夫ですか?
自信がない方はこれを見ればすぐに解決。「3分で簡単にわかる!安全衛生管理体制」販売中!残り少なくなってきました。
話を戻します。
(1)未成年者の労働契約
親権者や後見人が、未成年者に代わって労働契約を締結することは禁止されています。これにより、未成年者の労働契約は、未成年者が親権者や後見人の同意を得て、自ら締結することになります。
また、未成年者が締結した労働契約がその未成年者に不利であると認められる場合は、親権者や後見人、労働基準監督署長は、その労働契約を将来に向かって解除することができます。
(2)未成年者の賃金
未成年者は、独立して賃金を請求することができます。親権者や後見人は、未成年者の賃金を代理で受け取ることはできません。したがって、使用者は未成年者であっても必ず賃金は本人に支払う必要があります。
もっと詳しい情報は、それぞれのサイトへ! ・労働基準法のポイント
・労働契約法のポイント
・安全衛生管理体制のポイント
・就業規則サポートセンター
・労働者派遣法のポイント
・健康診断のポイント
・育児休業のポイント
・労働保険年度更新のポイント
・年次有給休暇のポイント
Posted by 労働法ブログ at 10:12│Comments(0)│TrackBack(0)
▼コメントやトラックバックについて▼
この「労働法ブログ」についてのご意見などはコメントへ。また、個別のご質問やご相談はこちらへどうぞ(無料です)。トラックバックはご自由にどうぞ。ただし、記事の内容に全く関係のない場合は、スパムと判断し、削除する場合があります。ご了承下さい。
この記事へのトラックバックURL
http://trackback.blogsys.jp/livedoor/tetuyaf/51490730
|
▼免責事項▼
この「労働法ブログ」で提供している情報の内容には管理人の意見が色濃く反映されています。また、記載日時点での法律に基づいて記載しておりますので、法律改正等に伴い制度が変更されている場合があります。したがって、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。 ▼このブログのリンクについて▼ この「労働法ブログ」はリンクフリーですので、お好きなページをリンクして頂いて構いません。 |






