2009年05月18日

未成年者の労働契約

未成年者を雇い入れる場合は、当人と労働契約を結ぶことになりますか?
また、賃金も当人に支払う必要がありますか?



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話を戻します。


(1)未成年者の労働契約
 親権者や後見人が、未成年者に代わって労働契約を締結することは禁止されています。これにより、未成年者の労働契約は、未成年者が親権者や後見人の同意を得て、自ら締結することになります。

 また、未成年者が締結した労働契約がその未成年者に不利であると認められる場合は、親権者や後見人、労働基準監督署長は、その労働契約を将来に向かって解除することができます。


(2)未成年者の賃金
 未成年者は、独立して賃金を請求することができます。親権者や後見人は、未成年者の賃金を代理で受け取ることはできません。したがって、使用者は未成年者であっても必ず賃金は本人に支払う必要があります。




もっと詳しい情報は、それぞれのサイトへ!
労働基準法のポイント
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Posted by 労働法ブログ at 10:12│Comments(0)TrackBack(0)


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