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2009年06月17日
休職制度とは
休職制度とは、どのような制度ですか。
また、会社は必ず休職制度を設けなければならないのでしょうか。
また、会社は必ず休職制度を設けなければならないのでしょうか。
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話を戻します。
休職に関しては、労働基準法上の定めはありません。
したがって、休職制度については、使用者と労働者が自由に決定することができます。
休職制度がある会社の場合は、どのような場合に休職となるのか(休職の事由)、休職期間の長さ、どのような場合にどういう手続きで復職とするのか(復職の基準と手続き)、休職期間中に復職できない場合はどうなるのか(復職できない場合の措置)などの休職制度をあらかじめ就業規則等に定めておきます。
この休職制度は、会社が休職を発令することによって、労働義務を免除する効果があります。
また、休職制度は、労働基準法上必ず制度を設けなければならないわけではありませんので、もし、会社に休職制度がない場合でも、違法ではありませんし、必ず設けなくてはならないものでもありません。
もっと詳しい情報は、それぞれのサイトへ! ・労働基準法のポイント
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Posted by 労働法ブログ at 10:09│Comments(0)│TrackBack(0)
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