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2009年10月13日
出産育児一時金の額と支払い方法が変わります
出産育児一時金と家族出産育児一時金の額が、38万円から42万円(産科医療補償制度に加入している医療機関)に引上げられます。
また、事前申請については、9月30日をもって廃止になり、平成21年10月1日から支払方法が支払期間(国保連)から直接医療機関等へ支払う制度に変わります。
ただし、産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産した場合は、35万円から39万円に変わります。
また、事前申請については、9月30日をもって廃止になり、平成21年10月1日から支払方法が支払期間(国保連)から直接医療機関等へ支払う制度に変わります。
ただし、産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産した場合は、35万円から39万円に変わります。
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話を戻します。
直接支払いの流れは次の通りです。
1)被保険者が医療機関等で保険証等の提示・入院
2)出産
3)医療機関等より被保険者へ専用請求書と同じ内容である旨を記した詳細書の交付
4)医療機関等から支払機関へ専用請求書に基づき費用請求
5)支払機関から保険者へ費用請求
6)保険者から支払機関へ支払
7)支払機関から医療機関等へ支払
8)(差額分があるとき)被保険者が支給申請書に明細書を添付して提出
・42万円未満で収まった場合等、差額がある場合には医療機関等から交付された明細書等を保険者に提出
9)保険者から被保険者へ差額を支給
もっと詳しい情報は、それぞれのサイトへ! ・労働基準法のポイント
・労働契約法のポイント
・安全衛生管理体制のポイント
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・育児休業のポイント
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・年次有給休暇のポイント
Posted by 労働法ブログ at 10:11│Comments(0)│TrackBack(0)
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