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休日振替は割増賃金がどんなときでも不要か
休日振替の注意点とは
安全衛生教育の時間は労働時間となるのか
休息と休憩の違いとは
手待ち時間は労働時間にあたるか
変形労働時間制の導入検討方法とは
休憩を与えなくてもよい者とは
在宅勤務者の労働時間はどう算定すればよいか
企画業務型裁量労働制とは
専門業務型裁量労働制とは
作業前の体操の時間は、労働時間になるか
事業場外労働のみなし労働時間制とは
みなし労働時間制とは
労働時間等の適用除外となる管理監督者とは
労働時間、休憩、休日の適用除外者とは
1週間単位の非定型的変形労働時間制とは
接待ゴルフ中は労働時間か
1年単位の変形労働時間制の導入方法
従業員が就業時間中に選挙にいきたいと言い出したら
1年単位の変形労働時間制とは
1か月単位の変形労働時間制の導入方法
1か月単位の変形労働時間制とは
フレックスタイム制の導入方法
フレックスタイム制とは
変形労働時間制とは
労働時間とは
休日の鉄則
休憩中の外出許可制は違法か
昼休みの電話当番は労働時間になるのか
休憩の鉄則 その3(休憩の自由利用)
休憩の鉄則 その2(休憩の一斉付与)
休憩時間の鉄則 その1(休憩時間の長さ)
振替休日と代休は違いますよ

2006年01月11日

休日振替は割増賃金がどんなときでも不要か

Q:休日振替を行った場合は、どんなときでも割増賃金が不要なのでしょうか?  
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2006年01月10日

休日振替の注意点とは

Q:休日振替を行う場合の注意点は、なにかありますか?  
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2005年12月28日

安全衛生教育の時間は労働時間となるのか

Q:安全衛生教育の時間は労働時間として取り扱わなければならないのでしょうか?  
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2005年08月16日

休息と休憩の違いとは

Q:休息と休憩の違いについて教えて下さい。  
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2005年08月13日

手待ち時間は労働時間にあたるか

Q:当社には貨物の取扱いの部署があります。この貨物の積込係が実際に貨物の積み込み作業がなく、貨物トラックの到着を待っているときは、休憩時間として取り扱っています。
その積込係の一人から、この手待時間も労働時間ではないかとの指摘がありました。この手待時間は、労働時間にあたるのでしょうか?  
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2005年07月20日

変形労働時間制の導入検討方法とは

この記事はメルマガ「御社に合った就業規則の作り方」第26号の記事の一部に加筆・修正したものです。なお全てのバックナンバーは就業規則サポートセンターでご覧いただけます。

Q:変形労働時間制などの導入検討の方法について、教えて下さい。  
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2005年07月15日

休憩を与えなくてもよい者とは

Q:休憩を与えなくてもよい者がいるということですが、それはどのような者ですか?  
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2005年07月07日

在宅勤務者の労働時間はどう算定すればよいか

Q:当社では、現在在宅勤務を希望している従業員がいるため、在宅勤務制度を導入する予定です。この在宅勤務の場合、どのように労働時間の算定をすればよいのでしょうか? その方法を教えてください。  
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2005年06月24日

企画業務型裁量労働制とは

この記事はメルマガ「御社に合った就業規則の作り方」第24号の記事の一部に加筆・修正したものです。なお全てのバックナンバーは就業規則サポートセンターでご覧いただけます。
裁量労働制とは、業務の性質上、その業務の遂行を、労働者の裁量に委ねて、あらかじめ定めた時間労働したものとみなす制度のことです。

この裁量労働制には専門業務型と企画業務型があります。  
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2005年06月20日

専門業務型裁量労働制とは

この記事はメルマガ「御社に合った就業規則の作り方」第23号の記事の一部に加筆・修正したものです。なお全てのバックナンバーは就業規則サポートセンターでご覧いただけます。
裁量労働制とは、業務の性質上、その業務の遂行を、労働者の裁量に委ねて、あらかじめ定めた時間労働したものとみなす制度のことです。

この裁量労働制には専門業務型と企画業務型があります。  
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2005年06月19日

作業前の体操の時間は、労働時間になるか

Q:我が社では、始業時間前である朝礼の直前に社員がラジオ体操を行なっています。この作業前の体操の時間は、労働時間にはならないのでしょうか?  
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2005年06月11日

事業場外労働のみなし労働時間制とは

この記事はメルマガ「御社に合った就業規則の作り方」第22号の記事の一部に加筆・修正したものです。なお全てのバックナンバーは就業規則サポートセンターでご覧いただけます。
従業員が営業などの業務や出張の場合など、労働時間の全部又は一部を事業場外で業務に従事した場合、会社が労働時間の算定をしようとしても算定しがたい状況にあります。  
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みなし労働時間制とは

この記事はメルマガ「御社に合った就業規則の作り方」第22号の記事の一部に加筆・修正したものです。なお全てのバックナンバーは就業規則サポートセンターでご覧いただけます。
昔は工場労働者が多かったせいもあり、労働時間=成果物の量と単純に考えることができました。しかし、現代ではホワイトカラーと呼ばれる単純労働者以外の労働者が増え、労働形態が多様化してきました。  
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2005年06月05日

労働時間等の適用除外となる管理監督者とは

6月4日の記事「労働時間、休憩、休日の適用除外者」について、労働時間等が適用除外になる管理監督者について述べましたが、その管理監督者とは、どのような者か?具体的に考えてみます。  
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2005年06月04日

労働時間、休憩、休日の適用除外者とは

労働基準法で定める労働時間、休憩、休日について適用除外とされる次の(1)から(5)ような労働者がいます。  
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2005年06月03日

1週間単位の非定型的変形労働時間制とは

この記事はメルマガ「御社に合った就業規則の作り方」第21号の記事の一部に加筆・修正したものです。なお全てのバックナンバーは就業規則サポートセンターでご覧いただけます。
1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、1週間のうちに、日ごとの繁閑の差が大きい、小売業、旅館、料理店、飲食店の事業で、パートを含む従業員の数が30人未満であることが必要です。  
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2005年05月30日

接待ゴルフ中は労働時間か

Q:わたしは商事会社の営業職です。最近たびたび取引先担当者との付き合いのため、休日の接待ゴルフなどに参加します。これについての費用はほとんどが会社負担です。したがって、労働時間にあたると思いますが、どうでしょうか?  
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2005年05月29日

1年単位の変形労働時間制の導入方法

この記事はメルマガ「御社に合った就業規則の作り方」第20号の記事に加筆・修正したものです。なお全てのバックナンバーは就業規則サポートセンターでご覧いただけます。
1年単位の変形労働時間制の導入には、次の2点の手続きが必要です。  
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2005年05月21日

従業員が就業時間中に選挙にいきたいと言い出したら

Q:当社は飲食業を営んでいます。日曜日はもちろん営業していますが、来週の日曜日に市長選挙か実施されます。従業員の中には就業時間中にその市長選挙にいきたいと申し出た者がおり、困っています。どのように対処すればよいですか?  
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2005年05月20日

1年単位の変形労働時間制とは

この記事はメルマガ「御社に合った就業規則の作り方」第19号の記事に加筆・修正したものです。なお全てのバックナンバーは就業規則サポートセンターでご覧いただけます。

1年単位の労働時間制とは、1年以内の特定の期間を平均して、1週間あたりの平均労働時間が40時間(注)を超えなければ、特定の週については週40時間を超えて、また、特定の日については、1日8時間を超えて労働させることができる制度です。  
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2005年05月19日

1か月単位の変形労働時間制の導入方法

この記事はメルマガ「御社に合った就業規則の作り方」第18号の記事に加筆・修正したものです。なお全てのバックナンバーは就業規則サポートセンターでご覧いただけます。

1か月単位の変形労働時間制の導入方法は、2通りあります。  
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1か月単位の変形労働時間制とは

この記事はメルマガ「御社に合った就業規則の作り方」第17号の記事に加筆・修正したものです。なお全てのバックナンバーは就業規則サポートセンターでご覧いただけます。

1か月単位の労働時間制とは、1か月以内の特定の期間を平均して、1週間あたりの平均労働時間が40時間(注)を超えなければ、特定の週については週40時間を超えて、また、特定の日については、1日8時間を超えて労働させることができる制度です。

(注)常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業については週44時間が法定労働時間となります。  
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フレックスタイム制の導入方法

この記事はメルマガ「御社に合った就業規則の作り方」第16号の記事に加筆・修正したものです。なお全てのバックナンバーは就業規則サポートセンターでご覧いただけます。

フレックスタイム制の導入には、次の(1)と(2)の両方の要件を満たす必要があります。  
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フレックスタイム制とは

この記事はメルマガ「御社に合った就業規則の作り方」第15号の記事に加筆・修正したものです。なお全てのバックナンバーは就業規則サポートセンターでご覧いただけます。

フレックスタイム制とは、始業及び終業の時刻を労働者の自主的な決定に委ねる制度です。  
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変形労働時間制とは

この記事はメルマガ「御社に合った就業規則の作り方」第14号の記事に加筆・修正したものです。なお全てのバックナンバーは就業規則サポートセンターでご覧いただけます。

労働基準法で定められた労働時間の上限は、1日8時間、週40時間(特例事業は週44時間)です。

ただし、現在の産業構造の変化のため、上記のような原則的な労働時間管理だけでは、充分な対応ができなくなってきました。そのため労働基準法では、「変形労働時間制」を導入しています。  
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労働時間とは

この記事はメルマガ「御社に合った就業規則の作り方」第13号の記事に加筆・修正したものです。なお全てのバックナンバーは就業規則サポートセンターでご覧いただけます。

労働基準法で定められた労働時間の上限は、1日8時間、週40時間です。ただし、常時10人未満の労働者を使用する商業、映画演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業は、1日8時間、週44時間の特例事業となっています。  
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2005年05月16日

休日の鉄則

休日について、労働基準法は、「毎週少なくとも、1回の休日を与えなければならない」としています。

この原則の他に例外も認められ、それは「4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない」としています。

毎週1回の休日を与えればよいされているのに、どうしてわざわざ週休2日制を導入したりするのでしょうか?  
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2005年05月07日

休憩中の外出許可制は違法か

今日は、休憩中の外出許可制のおはなしです。

電気部品製造メーカーであるD社では、休憩時間中の外出をする場合は許可制としています。

あるとき、この許可制について労働者Eから違法ではないかとの話が上がりました。

労働者Eの言い分では、
「休憩時間は、社員が自由に利用できる時間である。労働基準法にも休憩時間は自由に利用させなければならないと書いてある。従って、外出許可制は違法だ!」

会社の言い分は、
「会社には、社員を管理する責任と義務がある。もし、会社が知らない状況で事故など起こしても会社は責任がとれない。労災の申請もできないぞ。」

この外出許可制は、違法なのでしょうか?
(1)もちろん、違法である
(2)いやいや、必ずしも違法じゃない

さてどっち?  
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2005年05月04日

昼休みの電話当番は労働時間になるのか

A社では、昼休みの時間の電話当番を交代でこなしています。先日、ある女性社員から担当の課長へ以下のような質問がありました。

女性社員「昼休みの時間の電話当番のことなんですが、当番の日に電話がかなりの数掛かってきて、忙しくて食事を取る時間がなくなってしまうことがあるのですが、この当番の時間は労働時間にあたりませんか?」

担当課長「忙しいのはたまにだろう。いつも忙しいわけじゃないし、ただ電話が鳴るか鳴らないか分かりもしないし、その他に仕事をしているわけでもないから、そんなのが労働時間になるわけないだろう。1回も電話が鳴らない日だってあるだろうに。」

女性社員「確かに1回も鳴らない日もありますが、それはたまにですよ。」


この昼休みの電話当番は労働時間になるのかな?
(1)担当課長のいう通り労働時間にあたらない
(2)女性社員のいう通り労働時間にあたる
さてどっち?  
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2005年02月07日

休憩の鉄則 その3(休憩の自由利用)

d756a12c.jpgもちろんご存じの通り、休憩は自由に利用させなければならない。
当たり前の常識ですね。

この常識にも例外があります。
1つ目は
警察官、
消防吏員、常勤の消防団員、
児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
は、労働基準監督署長の許可は関係なく、
自由利用をさせなくてもよいことになっています。  
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2005年02月06日

休憩の鉄則 その2(休憩の一斉付与)

5b69913d.jpg休憩って一斉に与えないといけないってご存じですか。
原則はその事業所で働いてる方に一斉に与えないといけないんです。

けど、業務の都合でどうしても一斉には無理なときがありますよね。
例えば工場で、
A工程、C工程や事務員は、一斉休憩でいいけど、A工程とC工程の間のB工程は休憩をずらした方が効率がいい、
という場合。  
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2005年02月05日

休憩時間の鉄則 その1(休憩時間の長さ)

あなたの会社では、休憩時間はどれくらいですか?
1時間?
もっと長い?
もしかして無し?

労働基準法には、
労働時間が6時間を超えるときは少なくとも45分、
労働時間が8時間を超えるときは1時間
休憩時間を与えなければならないとされています。
(ただし、休憩を与えなくていいとされている「適用除外」の方たちもいます。)  
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2005年01月30日

振替休日と代休は違いますよ

振替休日と代休の違い、ご存じですか?
代休は、日曜日などの休日に社員を働かせた場合、あとで与える休日のことです。
振替休日は、日曜日などの休日に社員を働かせる前に、事前に日曜日などの休日の変わりに別の日に与える休日のことです。  
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Posted by 労働法ブログ at 22:51Comments(0)TrackBack(0)


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