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2005年06月17日

会社の対応が不当労働行為ではないとされた例(エッソ石油(団交)不当労働行為再審査事件)

以下の例は、会社の対応が不当労働行為ではないと中央労働委員会に認定された例です。

エッソ石油(団交)不当労働行為再審査事件(昭和63年(不再)第44号)命令書交付について」より

油槽所縮小に関する団体交渉を会社側に拒否されたとして、労組(スタンダード・ヴァキューム石油自主労組支部)が救済を求めた「エッソ石油(団交)」事件で、中央労働委員会は6月3日、労組側の再審査申し立てを棄却しました。会社は組合本部との団交に誠意を持って応じ、協議を尽くしており、団交が実質的に行われていたとみることができるとの判断を示したものです。  
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Posted by 労働法ブログ at 15:26Comments(0)TrackBack(0)

会社の対応が不当労働行為とされた例(中央自動車教習所事件)

以下の例は、会社の対応が不当労働行為であると中央労働委員会に認定された例です。

中央自動車教習所不当労働行為再審査事件(中労委平成14年(不再)第65号)命令書交付について」より

中央自動車教習所(金沢市)が団体交渉に誠意をもって応じることなく、組合と妥結せずに一方的に賃金を改定したなどとし、労組(全国一般石川地本)が不当労働行為の救済を求めた事件で、中央労働委員会は6月3日、会社側から出されていた再審査の申し立てを棄却しました。初審命令どおり会社の一連の対応を不当労働行為と認めました。  
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不当労働行為とは

憲法28条では、労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権の労働三権を保障しています。  
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2005年06月16日

労働組合とは

労働組合法第2条では、「労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体」としています。  
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